2021-03-22 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第4号
前者は、十三歳という諸外国に比べて非常に低い性的同意年齢の引上げ検討や過失犯による処罰規定の整備の検討を求めるもので、後者は、性的リスク及びそれらを回避するための科学的な知識を義務教育において学習指導要領に入れていただきたいということ、そして、いわゆる歯止め規定を、歯止め規定が大阪市における性・生教育の推進の阻害要因となっていることから削除されたいとするものでございます。
前者は、十三歳という諸外国に比べて非常に低い性的同意年齢の引上げ検討や過失犯による処罰規定の整備の検討を求めるもので、後者は、性的リスク及びそれらを回避するための科学的な知識を義務教育において学習指導要領に入れていただきたいということ、そして、いわゆる歯止め規定を、歯止め規定が大阪市における性・生教育の推進の阻害要因となっていることから削除されたいとするものでございます。
これらはいずれも過失犯でございまして、過失、すなわち注意義務違反が認められる場合に成立するものでありますが、その判断に当たりましては、個別の事案ごとに、事故発生の具体的状況のほか、当該自動運転装置の性能、状態等の事情が考慮されるものと考えております。
それから、立命館大学大学院の松宮孝明先生、教授、この方は刑事法の御専門でありますが、一番の専門は過失犯論、いわゆる公害とか製造物被害とか火災、労働災害、こういうところにおける刑事についての御専門だということであります。 何か社会的に問題を起こした方がいらっしゃるかなということを確認しましたが、私が確認した限り、そういう方は一人もいらっしゃいませんでした。
過失による漏えいに対しては、過失犯を処罰の対象とするよりも、事業者の責務としてこうした教育訓練や事業者における情報管理の体制等を適切なものとすることにより抑止することが重要と考えられます。 過失による漏えいが生じた場合には、必要に応じ、事業者における体制整備の不備について行政措置の対象とするなど、適切な対応を取ってまいりたいと考えております。
ですから、今回のお願いしている五号、六号で申し上げますと、通行妨害目的を持って、停止するなど著しく接近することとなる方法での運転行為としていますので、ここが故意ですので、故意にとまった車、通行妨害目的を持ってとまった車があって、そこにぶつかる事例ですから、過失、過失と、両者の過失を前提とした過失犯の話、過失相殺の話にはならないというふうに考えております。
要するに、前方に入ってきた車は、本来、追突をされたとき二〇%なんだけれども、著しい重大な過失、この結果的加重犯、過失犯なんでしょう。ですから、ぶつかるとは思っていないわけですよ。それはいいですよね。ぶつかるとわかっていたら過失犯にならないから、結果的加重犯じゃないですよね。過失犯なんですよ。ぶつかると思っていないでとまるんだから。そこに衝突をされた場合に二〇%になる。
繰り返し申し上げますが、結果的加重犯の場合は、結果の発生については認識がないというものの、故意犯の基本行為を基礎として重い処罰をするものでございまして、今回も同じでございますから、先ほど申し上げましたように、通行妨害目的を持って故意に構成要件該当行為を行っているという関係でございますから、もうその段階で通常の過失犯ではございません。
最後になんですが、先日の我が会派の山本和嘉子委員の条文第十二条に係る質問の中で、公益通報対応業務従事者又は公益通報対応業務従事者であった者の守秘義務に関して、過失犯の規定を設けていない改正法案では、過失による漏えいは処罰の対象外となりますと消費者庁は答弁されておりましたけれども、これはやはり、私は抜け穴になってしまうのではないかというふうに思うんですね。
この点、まず、改正法案の守秘義務には過失犯の規定はありませんので、御指摘のとおり、故意による漏えいのみが処罰の対象であって、重過失の場合も含め、過失による漏えいは処罰の対象にはなりません。 また、処罰の対象は情報を漏えいした場合でございます。周囲の状況から通報者が推知されてしまった場合には漏えいはありませんので、処罰の対象にはならないと考えられます。
うっかりしてダウンロードしても刑事罰になるのかという御心配だということを前からお話をされているのはわかるんですが、こういうふうに条文上文言を入れると、刑事訴訟法上はあり得ないような、故意犯に重大な過失犯も入るんじゃないかというように読めなくはない。
また、刑事罰は過失犯の規定がない限り故意犯が対象となりますので、過失犯の規定を設けていない改正法案では、過失による漏えいは処罰の対象外となります。
いずれも過失犯でございまして、過失、すなわち注意義務違反が認められる場合に成立いたしますが、その判断に当たりましては、これはもう個別の事案ごとに、事故発生の具体的状況ですとか、当該自動運行装置の性能、状態等の事情が考慮され得るということになろうかと思います。
ねということでございましたら、これは、犯罪の成否というのは、捜査機関が収集した証拠に基づきまして個別に判断されるべき事柄でございまして、一概には申し上げられないわけでございますが、一般論として言いますと、自動運行装置を使用して事故が生じたという場合に、運転者につきましては過失運転致死傷罪という成否が問題となり、また、自動運行装置の製造に関与した者については業務上過失致死傷罪というのが問題になりまして、いずれも過失犯
両者はいずれも過失犯ということでございまして、過失といいますのは、注意義務に違反したかどうか、その注意義務違反が認められるかどうかということで成否が決まるわけですけれども、その注意義務に違反があったかどうかにつきましては、運転者の場合であれ製造関与者の場合であれ、その個別の事案ごとに、事故発生の具体的状況ですとか、あるいはその自動運行装置の性能とか状態、そういった事情が考慮されて判断がされるということになろうかと
これらはいずれも過失犯でございまして、過失、すなわち注意義務違反が認められる場合に成立するものでございますが、その過失の判断に当たりましては、個別の事案ごとに、事故発生の具体的状況のほか、当該自動運行装置の性能、状態等の事情が考慮されるものと考えているわけでございます。
そして、これら二つはいずれも過失犯ということでございまして、過失、すなわち注意義務違反が認められる場合に成立するということになりますけれども、その注意義務違反があったかなかったかといいますのは、個別の事案ごとに、その事故発生時の具体的状況ですとか、あるいは自動運行装置ということでいいますとその性能ですとか状態、そういったことが考慮されて個別具体的に判断されるということになろうかと思います。
例えば、相手方に過失があるという場合でございましても、例えば運転者あるいはその自動運行装置の製造に関与した者について過失があるのかないのか、これがまた先ほど申し上げました事故発生の具体的状況ですとかその自動運行装置の性能、状態等を考慮して判断されるということでございまして、道路交通法上のルールに乗っかっているその義務違反があるかどうかということと、先ほど申し上げました過失犯の、死傷事故の場合の過失犯
過失犯を外すことについては、TOC条約五条が故意を要求していますから、外しても条約批准には影響はなく、構わないと思います。ただ、諸外国の規定例を見ていると、単に何年以上の罪の共謀を罰するという包括規定を置いているものも結構あって、過失犯などをそもそも除外していないように見られる立法例が多分に見受けられます。
○政府参考人(林眞琴君) 平成十七年四月一日の時点におきまして、国際組織犯罪防止条約上重大な犯罪とされる死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪は、犯罪行為の態様に着目して考えます、数えますと六百十九個でありまして、また、性質上その共謀の対象とならない過失犯及び未遂犯に係るものを除きますとその数は六百十五個でございました。
だって、普通に考えりゃ、予備犯とか過失犯とか結果的加重犯とか、そういったものって、もちろん未遂犯もそうだけど、当然これ、それを意図することはあり得ないわけですよね。それも結局は絞り込みができないという、そういう答弁だったわけですよね。そうじゃないんですか、過去は。
当時の政府の御答弁でも、過失犯や未遂犯は性質上共謀の対象とならないというふうに認めておりました。ですから、そもそもその実行を合意することが想定し難いということで、未遂犯なり結果的加重犯については、過去の法案においても対象犯罪から除くということは可能であったというふうには考えております。
テロ等準備罪におきましては、国際組織犯罪防止条約上の組織的な犯罪集団が関与するものとのオプションを活用し、組織的な犯罪集団が関与することが現実的に想定しがたいものを対象犯罪から除外いたしましたほか、過失犯等の適用が考えられない罪や、既に共謀罪が設けられているなどの理由で対象犯罪とする必要がない罪といったものを除外したもの、その結果であるということで御理解をいただきたいと思います。
例えば過失犯という類型を考えますと、過失犯というのは認識がないものをいいますから、それを計画するということは論理的に考えがたいわけでして、懲役、禁錮四年以上の刑を含んでいたとしても、過失犯は、これは条約は計画段階での処罰を求めていないということが明らかであります。
具体的には、五条は過失犯なんかは対象に入れていない、想定していないと考えられるわけですし、留保を行って参加している国もあるということで、日本も、さっき最高裁の原則というふうに述べましたような、観念的でなく実質的な危険のある行為だけが刑罰の対象になり得るという基本原則に従いまして、その範囲で対応するということ。
私が整合的に理解できるというふうに申し上げている理由は、しゃくし定規に五条をそのまま国内法化しようと思うと、いろいろおかしな内容、例えば、過失犯も処罰しなくちゃならなくなるとか、予備罪の共謀を処罰しなくちゃならないとか、いろいろなおかしな点があるわけです。それがどこに矛盾が生じてくるかというのは、恐らく国によっても違ってくると思うんですね。
○大塚耕平君 そうすると、今回、結局六百七十六から二百七十七に絞る過程で、テロとして認定し難い過失犯とか独立未遂犯とかそういうものに関わるものは順番に落としていって、最後に残ったのは五つだというふうに言われています。テロの実行に関わるもの、薬物に関わるもの、人身に関する搾取ですか、その他資金源、司法妨害と。
一方で、平成十七年頃、共謀罪の審議が行われたとき法務副大臣を務めておりました自民党の河野太郎衆議院議員は、今年三月四日の御自身のホームページで、六百七十六個を精査すれば、過失犯などの罪は共謀罪のときにも対象から外すことができたはずでした、当時の法務副大臣として力不足をおわびしなければなりませんと、こういうふうに書かれております。
実は、取っ払っても故意犯処罰の原則がありますから、取っ払うだけじゃなくて、厳密に言うと、そこに、過失犯も違法性を問えるという条文立てをしなきゃいけないということになるんですが、きょうは余り細かいことには踏み込みません。 まず質問しましょう。今言った二十二条の三の六項から「知りながら、」を取っ払ってしまう、こういう改善策についてどうお考えですか。
○上川国務大臣 ただいま委員御指摘の刑事特別法の第二条のことでございますけれども、この条文の中で書き込んでありますのは、故意犯を処罰する規定であるということでございまして、過失犯につきましては処罰はされないというものでございます。
ただ、本法は過失犯は罰しておりませんで、一般に流布しているものにつきまして、これは私事性、例えば公開について第三者が閲覧することを許可しているかどうかということについて故意がなければ、この本法に定める犯罪は成立しないということでございます。 いずれにしましても、その適用においては、当局においても謙抑性を持って慎重に適用されるものと私も期待しておるところでございます。